家電リサイクル法とは?
家電リサイクル法とは?
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)平成10年(1998年)6月5日法律第97号(最近改正:平成15年6月18日)は、家庭用電化製品のリサイクルを行い、廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進するための法律である。
目的
特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
対象家電製品
* エアコン
* ブラウン管式テレビ受信機
液晶テレビは対象外。また、パソコンのディスプレイ(CRTおよび液晶)はこの法律ではなくリサイクル法の対象である。
* 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
* 電気洗濯機(乾燥機は除く)
つまり上記の家電製品を処分、または廃棄したい場合は必ず家電リサイクル料金を払わなくてはいけません!
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